日本真的没有城管吗?/刘建昆(2)
福冈
道路の占用
道路は、人や車両の通行に使われると同時に、社会、経済活動の最も根幹となる施設として様々な目的に使用されています。
たとえば、一定の秩序を持った公共空間としての性質を有するため、その地上あるいは、地下型の公共施設や私的施設のための用途に供されています。
市民生活に欠くことのできない、水道、下水道、電気、電話、ガス等のライフラインを収容する場所としても重要な役割を持っています。
このように道路の地上、地下に一定の施設を設けて、これを継続的に使用することを道路の占用といいます。
道路占用は、道路管理者の許可が必要です。
道路管理者は道路法に適合する占用物件で、公共性、計画性、安全性等を判断し、道路以外に設置する余地のない場合に、道路本来の機能に支障とならない範囲で許可を与えています。
占用の手続き
道路の占用許可申請は、目的、期間、場所等を記載した「道路占用許可申請書」を区役所維持管理課に提出することにより行います。
申請内容が、道路法に適合し、道路構造及び道路交通の確保、道路の景観等に支障とならない範囲で区役所維持管理課にて許可を行っています。
また、許可にあたって、その内容が、道路交通法の使用許可を必要とするものについては、あらかじめ警察署長と協議しなければならないことになっています。
また、許可にあたって道路を占用する方から占用料を徴収しています。(福岡市道路占用料徴収条例)
道路?占用工事の調整
道路の地下には水道、下水道、電気、ガス、電話等のライフライン(占用物件)が埋設されています。
これらの物件に関する、埋設、老朽物件の修理、各戸引き込み等の工事があり、その都度道路の掘り返しが生じています。この道路の掘り返しが、道路を不経済に損傷し、工事にともなう道路交通の障害、騒音、振動を発生させ、付近の住民や道路交通に影響を与えています。
市内では、年間に大小あわせて約1万件の工事が発生していますが、関係機関で組織する「福岡市道路占用工事調整協議会」において、道路工事を含む施工延長20m以上の大規模工事に関しては、工事計画(箇所?時期?方法等)の調整をしております。
(平成10年度は市内で約1,600件)
道路管理システム
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